横浜で会社設立、資金調達をサポート!税理士による無料相談実施中|吉川税理士事務所

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マイナンバーとデザイナー

2015/10/30

横浜の吉川税理士事務所です。

マイナンバー!
横浜市は11月下旬に通知書が届くと市営地下鉄などに広告があります。
まだ少し先の話なのだなあという印象を感じます。

私どもの事務所の法人さんたちは、ウェブ関連、ウェディング関連など
デザイナー、演奏、原稿など外注さんを多く使っている業種があります。
事務所サイドから考えると、源泉所得税の納付書をお渡しする立場なのですが
重大な問題があるわけです。

支払っていただくデザイナーさんたちの立場
個人事業主は「マイナンバーを会社に提出しなければならい」という面倒が発生します。
法人でデザインをしている人はマイナンバーは必要ないため
発注先が面倒だと感じたら「デザイン会社に発注しよう」と考える可能性があります。
マイナンバー時代・・・個人事業は法人より不利かもしれません。

デザイナーさんたちは、会社を作ることを考える必要があるかもしれません。

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