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消費税のリバースチャージ

2015/08/28

消費税の改正で電気通信役務の提供を海外事業者から受けると、自ら税務署に海外業者のかわりに納める制度が始まります。
リバースチャージと言います

そしてgoogleから素敵なお知らせ!!
リバースチャージ決定です。
ネット広告を利用している皆様!
ご注意下さい。

以下引用です

 

AdWords をご利用のお客様

平素は Google AdWords をご利用いただき誠にありがとうございます。

本日は、改正消費税法(2015 年)に関連して、お客様の Google AdWords アカウントに影響する変更がございますのでお知らせいたします。お客様は現在、 シンガポール法人であるGoogle Asia Pacific Pte Ltd. から広告掲載サービスを購入されていますが、この取引は事業者向け電気通信利用役務の提供とみなされるため、 Google が AdWords 料金に日本の消費税を付加して請求することはございません。ただし 2015 年 10 月 1 日以降は、改正消費税法(2015 年)に従って、国外事業者により提供された事業者向け電気通信利用役務に対する消費税については、リバースチャージ方式の対象となるため、お客様の責任で 申告、納付していただく必要がございます。Google AdWordsサービスも、下記の通り、事業者向け電気通信利用役務となります。

国税庁の通達によれば、インターネットを介して提供される広告掲載サービスは、その役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から事業者向け電気通信 利用役務の提供に分類されています。したがって、日本でAdWordsをご利用のお客様はご自身の責任で AdWords サービスに対する消費税を申告、納付していただく必要がございます。消費税の支払義務に関するご不明点につきましては、税務の専門家にご相談ください。

事業目的以外の用途で AdWords をご利用の場合は、こちらの手順(https://support.google.com/adwords/answer/2424604…)で AdWords のご利用を停止してください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

Google AdWords チーム

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