横浜で会社設立、資金調達をサポート!税理士による無料相談実施中|吉川税理士事務所

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マイナンバーのソフトベンダーの対応

2015/06/27

横浜駅徒歩8分の吉川税理士事務所です。

今月はマイナンバーの研修に参加してきました。

会社を設立すると、事業主の皆さんは社長として給料を貰うわけで
当然マイナンバーの対象者となります。
納税者番号=マイナンバーはなりすましを防ぐ為に
「会社が本人確認」をしなければなりません。
  ■マイナンバーカードと運転免許
  ■マイナンバーと住民票など

本人確認の書類はいろいろありますが、汎用性が高いのは住民票ではないでしょうか。
赤ちゃんは当然ですが運転免許もってないですし、住民票にはマイナンバーが記載されるそうです。

一方、マイナンバーを漏らすことは罰則規定の対象ともなります。
会社で一定規模以上のところ
我々税理士事務所社会保険労務士などは全て
罰則の対象となるそうです。
であるために、マイナンバーはカギのかかるキャビネットを用意して
マイナンバーを扱うところは閉鎖空間(パーティションなどで区切って)とするべきであるそうです。

ソフト会社は税理士事務所や会社にマイナンバーを保管しなくて済む方法を提案するようです。
従業員の方はソフト会社のWEBサイトでナンバーを登録し、私たち事務所は源泉徴収票の印刷時だけ
ソフト会社のサーバーにアクセスする形だそうです。

だいたい、どのソフトベンダーもこの形式となりそうです。

私の事務所も打合せコーナーは執務室から完全に見えない形にレイアウト変更しました。
色々と費用がかかる下半期となりそうです。
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