横浜で会社設立、資金調達をサポート!税理士による無料相談実施中|吉川税理士事務所

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源泉所得税の納税

2015/01/12

本日1月12日は源泉所得税の納期です。
お給料を支払う対象者が10人未満で納期の特例を受けている方は来週20日が期限となります。

納付遅れの無いようご注意いただければと存じます。

ただし、士業以外の報酬の源泉所得税は毎月10日に納付です。ご注意ください。
不安な方は、顧問契約いただくことがお勧めかもしれません。
例えば、会社が支払う、原稿料 翻訳料 デザイン料 演奏料 講演料 特許権使用料
バーを経営していればホステスさんへの支払など
税務署が送ってくれる納付書ではなく報酬料金用の納付書が必要です
ご注意を
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