横浜で会社設立、資金調達をサポート!税理士による無料相談実施中|吉川税理士事務所

横浜で会社設立、資金調達をサポート!税理士による無料相談実施中|吉川税理士事務所

報酬の源泉徴収の納付(ライター・原稿料など)

2014/12/07

横浜駅の西口徒歩8分、楠町の吉川徳男税理士事務所です。
会社設立して、開業したばかりでも、必要な手続に年末調整があります。

季節は12月!年末調整の季節です。
お給料の税金の精算だけではなく、結構色々やらないといけません。

年末調整が終わると、まず最初に源泉所得税の納税がやってきます。
納税と言えば・・・・
税理士・弁護士・司法書士・社労士などいわゆる士業の報酬は源泉徴収の対象です。
同じ士業でも行政書士は源泉徴収の必要はありません。
そして、士業の源泉所得税は「納期の特例」の半年に一回の納付書で支払うことが出来ます。

ところで、ライターさん、デザイナーさんなどの報酬の源泉徴収が必要な会社も多くあると思います。
誤解しがちなのですが、士業以外の源泉は毎月納付なのですね。
納付書も専用のものがあります。税務署からは送ってきません・・・・

手持ちが無い場合、web版etaxソフトという税務署のサービスで作成と納税が出来ます。
ペイジーが使えるインターネットバンクの契約があれば、その場で納税できます。
インターネットバンク契約がない、ペイジーで支払えない・・・
そんな場合にも、郵便局のATMに行くと電子納税できます。

国税庁のサイトで、電子申告のIDをとるWEB版etaxソフトで電子申告郵便局ATM
でしたら、特に税務署まで納付書をもらいに行かずに支払えます。
遅れるとペナルティーがあるので、ご利用いただくと良いかもしれません。
(電子申告なのですが、住基カードなど電子証明IDはいりません)
ハードルが低い源泉所得税の電子申告、税理士さんに頼まなくても可能です!

ちなみに報酬の源泉所得税の所謂納付書の写真です
書き方はhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/pdf/06.pdf
報酬の納付書.jpg

この記事のコメント

※記事に対するコメントは、審査したものを掲載しています。

名前

E-mail

 ※E-mailは掲載いたしません

URL

 ※URLは名前にリンクされます

コメント

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.yoshikawa-office.net/mt/mt-tb.cgi/25

※記事に対するトラックバックは、審査したものを掲載しています。

Copyright c 2013 吉川税理士事務所 All Rights Reserved.