横浜で会社設立、資金調達をサポート!税理士による無料相談実施中|吉川税理士事務所

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国税の滞納処分

2014/12/26

本日は年内最後の出勤の方も多いのではないでしょうか?
御用納め、サリーマン時代も営業だったので大晦日まで仕事をしていて
会計事務所の経営を始めたら、やっぱり年末一杯・・・・3が日もなんとなく仕事をしていることが多い記憶があります。

もちろん、スタッフの皆さんは明日から1月4日までキッチリお休みです。
きっとバカンスや初詣に出かけることでしょう!

年明け1月20日には納期の特例(半年に一回の給料の天引き所得税の支払いの特例です)
を採用している会社さんは従業員の方のお給料から天引きした所得税の納税がやってきます。
「半年分税金をためる」と結構な額となって、資金繰りが行き詰まることもあるかもしれません。

そして、払えなくなってしまうと国税の滞納となるわけです。
本店の地域の税務署より督促がきたり、納税のお願いに税務署の人が訊ねてきたりします。
「従業員から預かっている源泉所得税」と「税務署は預かっていると考えている消費税」の滞納は特に厳しく督促をします。

それでも、支払えないときは、どうなるのでしょう?
あまりにも多額になってしまうと
「地域の税務署」から「国税局の滞納処分の部署」に担当が移ることがあります。
国税局の滞納処分は非常に冷徹に処分をします。
事情とか情状酌量とか、あまりないようです。

局に担当が移る前に、御相談していただくと対策がとれることがあります。
納税の順番を「古いものから順番に」など対応をするだけで全然違う結果となるのです。
 実は滞納処分については、町の税理士は未知の部分も多いです。
このあたりの駆け引きは国税のOBの税理士の知識が必要な分野です。
私どもは、滞納などの難しい案件についてはOBの提携税理士にお手伝いをいただくことが、お客様を守ることになると考えています。

税理士会の会合になるべく参加して、元国税局の方、税務署長経験者の方と面識をもつ
お客様の安心のためには税理士同士のつきあいも大切なのでしょう。

私どもの地域は横浜中央支部といって、横浜市の中区、西区を管轄する税務署と同じ区域です。
登録税理士の人数の多い支部の一つです。
ところで、吉川税理士事務所は横浜西口から徒歩8分です。
横浜西口はモアーズやヨドバシの隣りの川で区が異なっています。
横浜駅には神奈川支部の税理士と横浜中央支部の税理士がいるのですね。
もちろん神奈川支部にも国税のOB税理士はいらっしゃいます。
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