横浜で会社設立、資金調達をサポート!税理士による無料相談実施中|吉川税理士事務所

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覚書

2014/06/21

創業補助金を税理士を支援機関として申請する場合
金融機関との覚書を締結する必要があります。

銀行ごとにフォームが違っていて、実印が必要なところ、職印で大丈夫なところ
銀行の判子を押してから税理士の印のところ
税理士の印を押したものに銀行が印鑑を押すところ
パターンが色々で手こずります。

ほぼ準備完了の時期が来ました。
書類不備に注意して必着で申請したいものです
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